信託の仕組みを活用し、認知症対策から事業承継まで幅広いニーズに対応します。
家族信託は、自身の財産を信頼できる家族に託し、財産管理や承継を行う仕組みです。
この仕組みを活用することで、認知症になった場合の財産管理や、複雑な財産の円滑な承継、事業用資産の計画的な承継など、様々な課題に対応することが可能となります。
奥典久税理士事務所では、お客様の状況や目的に応じた最適な家族信託の設計をサポートいたします。
家族信託の設計から運用、さらには将来の承継まで、長期的な視点で総合的なアドバイスを提供いたします。
家族信託はその柔軟性から多様なニーズに対応できる一方で、適切に設計・運用しなければ本来の効果を発揮できません。
当事務所では豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の意向を適切に反映した信託の設計と、確実な運用をサポートいたします。
このような方におすすめ
認知症に備えて財産管理を託したい方
認知症になった後も、信託財産の管理や処分を信頼できる家族に任せることができます。当事務所ではお客様の意向を反映した柔軟な信託設計を行い、将来の認知症リスクに備えた資産管理体制の構築をサポートいたします。
不動産を所有し、将来の管理に不安がある方
自宅や賃貸の不動産を所有している方の場合、信託を活用することで煩雑な管理業務を一元化し、将来の円滑な承継につなげることが可能です。
自社株式の計画的な承継を考えている経営者の方
事業承継を控えている経営者の方の場合、自社株式を信託財産とすることで議決権の集中や段階的な承継を実現できます。
サービス内容
家族信託スキームの設計
お客様の財産状況や家族構成、将来の展望などを詳細にヒアリングし最適な家族信託スキームを設計いたします。
委託者、受託者、受益者の指定や、信託財産の範囲、信託の期間、信託報酬の設定など、信託の基本的な枠組みを決定します。
信託契約書の作成支援
法的要件を満たし、かつ将来の紛争を予防するため明確かつ具体的な文言で信託契約書を作成いたします。必要に応じて弁護士等の法律の専門家と連携し、法的な観点からのチェックも行います。
信託設定手続きのサポート
信託の設定に必要な各種手続きをサポートいたします。
不動産の信託登記や、有価証券の名義変更など、信託財産の移転に関する手続きを代行いたします。
※不動産の登記は提携する司法書士に依頼します。
信託の運用・管理サポート
信託設定後は、信託の運用や管理に関するサポートを提供いたします。
定期的な報告書の作成支援や、信託財産の変更手続きのアドバイス、税務申告のサポートなど、信託の円滑な運用をバックアップいたします。
奥典久税理士事務所の特長
約25年以上にわたる豊富な税理士業務の実績
奥典久税理士事務所は、約25年以上にわたって相続・事業承継の業務に携わってきました。
数多くのお客様の相続税申告、生前対策、遺産整理、事業承継等をサポートし豊富な実績を積み重ねてまいりました。
創業間もない頃からお客様の円滑な相続・事業承継の実現に寄り添い、税務の面からきめ細やかなサポートを提供してきました。時代とともに変化する相続税制や事業承継税制に適応しながら、お客様のニーズに的確にお応えできるのはこの豊富な実績があるからこそです。
関西全域の幅広い業種・規模の顧問先を支援
奥典久税理士事務所は大阪市北区に拠点を置き、関西全域の幅広い業種・規模のお客様の相続・事業承継をサポートしています。お客様は中小企業オーナーから大企業のオーナー一族まで、また、製造業、小売業、サービス業など、多岐にわたります。各業種・業態特有の相続・事業承継の問題に精通しているため、お客様の事業内容に合わせた的確なアドバイスを提供することが可能です。また資産規模に応じた最適な相続対策や事業承継対策についても、豊富な経験を活かしてご提案いたします。
相続税・贈与税の申告はもちろん、生前対策や事業承継まで総合的にサポート
相続税・贈与税の申告はもちろんのこと、生前対策から遺産整理、事業承継まで相続・事業承継の全般を総合的にサポートしています。
相続税や贈与税の申告だけでなく、生前贈与や遺言書作成、家族信託など、争族の回避と相続税負担を軽減するための生前対策について専門的な知見を活かしてアドバイスが可能です。
またオーナー経営者の高齢化が進む中、事業承継の問題は多くの中小企業が直面する日本全国の大きな課題となっており事業承継税制の活用を含めた総合的な事業承継対策についても精通しています。
奥典久税理士事務所の事例
サービスの流れ
万が一の税務調査
万が一の税務調査の際も、わたしたちが責任を持って対応させていただきます。
よくある質問
- Q 家族信託と遺言はどちらが有効ですか?
-
A
家族信託と遺言はそれぞれ異なる特徴と効果があり、どちらが有効かは状況によって異なります。
家族信託は生前から財産管理ができる点で優れていますが、遺言はより簡便に作成できるというメリットがあります。
- Q 家族信託は途中で解約できますか?
-
A
家族信託は信託契約で定められた要件を満たせば、途中で解約することも可能です。
ただし安易な解約は信託の目的を損なう可能性があるため、慎重に検討する必要があります。